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就労証明書 作成ツール|標準様式に入力→PDFで保存

保育所・認定こども園の申込みで会社が書く「就労証明書」(こども家庭庁の標準的な様式)を、担当者が迷わず作れます。事業所の情報は一度入れれば次の人にも引き継ぎ、作った人は一覧に残るので複製して別の社員の分もすぐ作れます。月間の就労時間は自動計算。A4で印刷・PDF保存、ファイルへの保存にも対応。入力内容はお使いの端末の中だけで処理され、外部には送信されません。

作った人の一覧 (氏名を入れると自動で残ります。次の人はここから複製すると早いです)

① 証明する事業所(会社)一度入れれば次の人にも自動で入ります

② 証明する本人(従業員)

雇用の形態
雇用(予定)期間
契約満了後の更新の有無(No.14)
勤務先が①の事業所と違うとき (No.4 本人就労先事業所。同じなら空欄のまま)

③ 就労時間雇用契約で決まっている時間(実績ではありません)

通常の就労日(複数選択)
就労時間帯(働く日の時間。休憩は分で)
平日〜休憩分
土曜〜休憩分
日祝〜休憩分

土曜・日祝に働かない人は空欄のままでOK。終了時刻は休憩を含んだ時刻(例:9時〜18時で休憩60分)。夜勤など日をまたぐときは終了時刻をそのまま入れると、書面では「29時」のように24時を足した表記になります(記載要領の書き方)。

月間の合計時間(空欄なら自動計算:曜日ごとの時間×4週)

様式の決まりで、合計時間は休憩を含んだ時間(週の契約時間×4)を書きます。自動計算の結果を直したいときは数字を入れてください。

④ 就労実績(直近3か月)有給の日も日数に含め、時間には休憩・残業を含めます

年月就労日数(日/月)就労時間(時間/月)

新しい月から順に書きます。育休などで3か月分の実績がない人は休業前の実績を、新規採用で実績がない人は今後の見込みを書きます。

産休・育休・復職・時短 (No.8〜12。該当する人だけ)
産前・産後休業(No.8)
育児休業(No.9)

終了日が未確定でも終了予定日を入れます。過去の取得分もあるときは証明日に近いものをここに、残りは備考欄に。

産休・育休以外の休業(No.10)
復職(予定)年月日(No.11)
育児のための短時間勤務制度(No.12)
時短後〜休憩分

③には時短前の時間を、ここには時短後の時間帯を書きます。

その他の項目 (No.13・15〜17。該当する人や、自治体が求めるときに)
保育士等としての勤務実態の有無(No.13)保育士・幼稚園教諭・保育教諭
入所内定時の育休短縮可否(No.15)
育休延長可否(No.16)
単身赴任期間(No.17・予定含む)
保護者記載欄(No.19) (本来は保護者が書く欄。頼まれたときだけ)
児童名生年月日施設名状況

※入力はすべてこの端末の中だけで処理され、ブラウザに自動保存されます(サーバーへの送信なし)。共用のパソコンでは、作業後に下のボタンで保存データを消してください。

プレビュー(A4縦・標準的な様式) 入力するとその場で反映されます

「ファイルに保存」で事業所情報と作った人の一覧ごと手元のファイル(.json)に残せます。別のパソコンや後日の作成では「ファイルを開く」で読み込んでください(開くと、いまの事業所情報と一覧がファイルの内容に置き換わります)。

印刷画面の送信先で「PDFに保存」を選ぶとPDFになります。印刷後、代表者印や社印が必要な自治体では押印してください。

このツールでできること
保育所・認定こども園の利用申込みで必要な就労証明書(こども家庭庁の標準的な様式)を、会社の担当者が入力するだけで作成し、A4で印刷・PDF保存できます。事業所の情報は端末に保存されて次の人にも引き継がれ、作った人は一覧に残って複製できます。月間の就労時間は自動計算。無料・登録不要で、入力内容は端末内だけで処理します。
こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」(令和8年8月更新の様式)をもとに作成。2026年11月時点の情報です。

就労証明書とは?誰が書く?

就労証明書は、保育所・認定こども園・小規模保育などの利用を申し込むとき、保護者が働いていることを勤務先の事業者が証明する書類です。保護者本人ではなく、会社(事業所)が記入します。自治体はこの内容で「保育の必要性」と、就労時間に応じた保育の必要量(標準時間・短時間)を判定します。

様式はこれまで自治体ごとにばらばらでしたが、こども家庭庁が「標準的な様式」を定め、2024年9月30日に子ども・子育て支援法施行規則が改正されて、標準的な様式を原則として使うことになりました。このツールは、その標準的な様式(No.1〜19)に沿って作ります。

注意:様式には「本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります」と明記されています。必ず会社の担当者が、雇用契約や勤怠記録にもとづいて記入してください。

使い方(3ステップ)

  • ① 証明する事業所の情報(証明日・事業所名・代表者名・所在地・電話番号・担当者名)を入れます。この情報は端末に保存され、次の人を作るときも自動で入ります。
  • ② 本人の氏名・生年月日・雇用形態・雇用開始日と、③の就労時間(契約上の時間)、④の直近3か月の実績を入れます。右側のプレビューに様式のとおり反映されます。
  • ③ 「印刷・PDFに保存」を押し、印刷画面で「PDFに保存」を選びます。産休・育休・時短の欄は、該当する人だけ「+」を開いて入力してください。

何人分も作る職場では、「作った人の一覧」から「複製して新しい人を作る」を押すと、勤務条件を引き継いだまま氏名などを変えるだけで次の人の分ができます。パソコンを替えるときや長期保管には「ファイルに保存」で一覧ごと保存し、「ファイルを開く」で戻せます。

書き方のポイント(間違えやすい欄)

  • No.6 就労時間は「契約上の時間」。実際に働いた時間ではなく、雇用契約や就業規則で決まっている時間を書きます。合計時間は休憩を含めた時間で、週の契約時間×4が月間の時間です(年単位なら÷12)。このツールは1日の時間帯と週の日数から自動計算します。
  • No.7 就労実績は「直近3か月の実際の勤務」。日数には有給休暇の取得日を含め、時間数には休憩時間と残業時間を含めます。新しい月から順に書きます。育休などで実績がない月は休業前の実績を、新規採用で実績がない人は今後の見込みを書きます。
  • 時短勤務の人は No.6 と No.12 を分けて書く。No.6には制度を使う前の通常の時間を、No.12に時短後の時間帯を書きます。
  • No.3 雇用期間。無期なら雇用開始日だけ、有期なら期間を書きます。契約内容の変更を予定しているときは、変更前の契約が終わる日を終期にします。有期の人は No.14 の更新の有無も。
  • No.4 本人就労先事業所。証明する事業所(本社など)と実際の勤務先(支店・店舗など)が違うときだけ書きます。
  • No.8〜11 休業と復職。終了日が決まっていなくても終了予定日を書きます。育休中の人は復職予定日も忘れずに。
  • No.19 保護者記載欄。本来は保護者が書く欄なので、会社は空欄で渡すのが基本です。

自治体によっては、独自の様式や追加の記載(農地面積など個人事業主向けの事項)を求める場合があります。提出先の案内も確認してください。マイナポータルから電子で提出できる自治体も増えています。

関連する制度・計算は別のツールで

産休・育休の期間や復職日は 産休・育休 期間計算、育休中の給付は 育児休業給付金 計算、働く時間を変えたときの収入は 年収の壁 シミュレーター で確認できます。入社時の書類は 労働条件通知書 作成ツール をどうぞ。

根拠・出典

  • こども家庭庁「就労証明書」に関する情報(標準的な様式・記載要領):https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/shugyoshomeisho
  • 標準的な様式の原則使用:子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第84号、令和6年9月30日公布・施行)。
  • 公式ページで確認する:様式は改定されることがあります。最新の様式・記載要領は上記こども家庭庁のページで確認してください。

よくある質問

就労証明書は誰が書く書類ですか?

保育所や認定こども園の利用を申し込む保護者が働いていることを、勤務先の事業者が証明する書類です。本人ではなく会社(事業所)が記入し、証明日・事業所名・代表者名・所在地・電話番号・担当者名を記載します。本人や家族が勝手に作ったり書き換えたりすると、刑法上の罪に問われる場合があると様式に明記されています。

このツールで作れる就労証明書は、どの自治体でも使えますか?

こども家庭庁が定める「就労証明書(標準的な様式)」をもとにしています。令和6年9月30日に子ども・子育て支援法施行規則が改正され、標準的な様式を原則として使うことになったため、多くの市区町村でそのまま使えます。ただし自治体によっては独自の様式や追加の記載を求める場合があるため、提出先の案内も確認してください。

就労時間の欄には実際に働いた時間を書きますか?

No.6の就労時間は雇用契約で決まっている時間(休憩を含む)を書きます。実際に働いた実績はNo.7の就労実績に、直近3か月分を書きます。実績の日数には有給休暇の取得日を含め、時間数には休憩時間と残業時間を含めます。育児のための短時間勤務を利用している人は、No.6には制度利用前の時間を、No.12に利用後の時間帯を書きます。

何人分も作るとき、毎回会社の情報を入れ直す必要がありますか?

いいえ。事業所名・代表者名・所在地・電話番号などの事業所情報は端末に保存され、次の人を作るときも自動で入ります。作った人は一覧に残るので、同じ勤務条件の人は「複製して新しい人を作る」から氏名などを変えるだけで作れます。入力内容は端末内だけで処理され、外部には送信されません。別のパソコンで使うときは「ファイルに保存」したファイルを「ファイルを開く」で読み込めます。

就労証明書や育休・時短勤務の手続きで迷ったら、お気軽にご相談ください。

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