訪問介護・訪問看護・障害福祉の居宅介護で、利用者ごとの訪問枠(曜日・時間・サービス種類)に担当ヘルパーを割り当てるツールです。週間のパターンを1回登録すれば、ヘルパー別の週間予定・利用者別の週間表・月間の訪問数に自動で切り替わります。同じヘルパーの時間の重なり、移動時間の不足、稼働できない曜日・時間帯、週の上限時間、担当が未定の枠を自動で注意。月ごとの休止や臨時訪問も記録できます。シフト表 作成ツールが「勤務の枠」を決めるものなら、こちらは「訪問の中身」を決めるものです。
使い方
- ① 事業所名と、訪問の間に必要な移動時間(分)を入れます。
- ② 利用者を登録します。エリアを入れておくと、移動の組み合わせを考えるときの目安になります。
- ③ ヘルパーを登録し、稼働できる曜日・時間帯を入れます。登録ヘルパーは週の上限時間も入れておくと安心です。
- ④ 訪問枠を追加します。利用者・曜日(複数可)・時間・種類・担当を選んで「訪問枠を追加」。担当は未定のままでも登録でき、あとから表の中で選べます。
- ⑤ 予定表で確認します。ヘルパー別で重なりや移動を、利用者別で訪問の抜けを、月間で日ごとの件数を見ます。月間の日付をクリックすると、その日の休止や臨時訪問を入れられます。
- ⑥ 表示中の予定表を印刷(A4横)するか、「ヘルパー別に1人ずつ印刷」で直行直帰の人に渡す配布用を出します。CSVでも出力できます。
訪問介護のスケジュールで押さえるポイント
移動時間・待機時間は労働時間。利用者宅から次の利用者宅への移動、事業所の指示で待機している時間は労働時間として賃金が必要です。直行直帰の登録ヘルパーも同じです。訪問の間隔を詰めすぎると、移動時間分の賃金が漏れるか、遅刻して利用者に迷惑がかかるかのどちらかになります。このツールは、設定した移動時間より短い間隔に注意を出します。
キャンセル時の扱い。利用者都合で直前にキャンセルになった訪問は、ヘルパーが働けなかった原因が会社側にあるため、原則として休業手当(平均賃金の60%以上)の対象です。「キャンセルは無給」という契約は労働基準法に反します。月間表示の「休止」は、事業所側の記録用としてお使いください。
登録ヘルパーの労働条件通知。登録ヘルパーも労働者なので、雇入れ時に労働条件通知書が必要です。訪問ごとに時間が変わる働き方は「就業の場所・従事すべき業務」と「始業・終業」を訪問予定表で示す形にできます。労働条件通知書 作成ツールに登録ヘルパー・訪問介護のひな形があります。
サービス提供責任者の配置。利用者40人ごとに1人以上(常勤換算)のサービス提供責任者が必要です。担当利用者数の目安として、②の利用者数を確認してください。
身体介護と生活援助の時間区分。介護報酬は20分未満・20分以上30分未満・30分以上1時間未満などの時間区分で算定します。訪問枠の時間は、ケアプランと訪問介護計画の所要時間に合わせてください。2時間ルール(同一利用者への訪問間隔が2時間未満なら合算)にも注意が必要です。
計算の前提
- 訪問時間=終了−開始。移動時間は訪問時間に含めていません(週の上限時間の判定も訪問時間だけで行います)。
- 重なりの判定は、同じヘルパー・同じ曜日(または同じ日付)で時間帯が1分でも重なる場合。同行(2人対応)の2人目も判定します。
- 月間表示は、曜日の訪問枠をその月の日付に展開し、休止にした枠を除いて件数と時間を出します。祝日は内閣府の「国民の祝日」で色を付けています(訪問介護は祝日も稼働することが多いので、休みには数えていません)。
根拠・出典
- 厚生労働省「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(平成16年8月27日 基発第0827001号):移動時間・待機時間・キャンセル時の休業手当の考え方
- 労働基準法 第15条(労働条件の明示)、第26条(休業手当)、第32条(労働時間)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第5条(訪問介護の人員基準・サービス提供責任者)
- 厚生労働省「介護保険最新情報」訪問介護の所要時間区分・2時間ルールに関するQ&A
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よくある質問
訪問介護の利用者別割当ツールでは何ができますか?
利用者ごとの訪問枠(曜日・開始・終了・サービス種類)を登録して担当ヘルパーを割り当てると、ヘルパー別の週間予定・利用者別の週間表・月間の訪問数に自動で切り替えて確認できます。同じヘルパーの時間の重なり、移動時間の不足、稼働できない曜日・時間帯への割当、週の上限時間の超過、担当が未定の枠を自動で注意します。月ごとの休止や臨時訪問の記録、A4横の印刷、CSV出力ができ、データは端末に保存されて翌月もそのまま使えます。無料・登録不要です。
利用者の入院やキャンセルで訪問がなくなった日はどう入力しますか?
「月間(日付ごと)」の表示で、その日付のマスをクリックすると、その日の訪問一覧が下に出ます。休止したい訪問にチェックを入れると、その日だけ件数と時間から外れ、予定表では取り消し線で表示されます。週間のパターン自体は変わらないので、翌週からは元どおりです。
臨時の訪問(1回だけ)はどう登録しますか?
「月間(日付ごと)」で日付をクリックし、その日の一覧の下にある「この日に臨時訪問を追加」で利用者・時間・種類・担当を入れます。臨時訪問は④の表に「日付」つきの行として並び、その日だけ予定表に出ます。
移動時間やキャンセルの時間は賃金を払う必要がありますか?
利用者宅から次の利用者宅への移動時間と、事業所の指示で待機している時間は労働時間なので賃金が必要です。利用者都合のキャンセルで働けなかった時間は、原則として休業手当(平均賃金の60%以上)の対象です。厚生労働省の通達(平成16年基発第0827001号)で示されています。このツールは移動時間を訪問時間に含めていないので、賃金計算は勤怠記録で別に行ってください。
入力した利用者の情報は外部に送られますか?
送られません。入力内容はお使いの端末(ブラウザ)の中だけに保存され、サーバーには送信しません。ただし共用パソコンでは、他の人が同じブラウザを開くと内容が見えるため、使い終わったら「すべて初期化」を押すか、氏名をイニシャルで登録してください。バックアップは「ファイルに保存」で手元の .json ファイルにできます。