飲食店・小売・製造・コールセンター・警備・物流・オフィスなど、業種を問わず使えるシフト表です。勤務パターン(早番・中番・遅番・通し・夜勤・在宅など)を自分で定義して、スタッフ×日付の表にクリックで入れていきます。正社員・パート・学生バイト・18歳未満・派遣をバッジで区別でき、日ごとの人数、時刻ごとの人数(12:00や18:00のピークに何人いるか)、一人ひとりの勤務日数・実働時間を自動で集計します。連続勤務、法定の労働時間枠、18歳未満の深夜勤務、希望休、必要人数の不足は自動で注意。時給を入れると月の人件費の概算も出ます。月ごとにデータを保存し、翌月はスタッフとパターンを引き継いで作れます。介護・障害福祉の事業所は、夜勤・明け・訪問に対応した介護・福祉向けの版をお使いください。
使い方
- ① 店舗・会社名を入れ、週の法定労働時間(原則40時間。従業員10人未満の商業・飲食・接客娯楽・保健衛生は44時間の特例あり)と業種を選んで「勤務パターンを読み込む」を押します。
- ② 勤務パターンの記号・時間・色を自分のお店に合わせて直します。終了を朝の時刻にすると翌日までの勤務として実働を計算します。「必要人数/日」を入れると、その記号が足りない日が赤くなります。
- ③ スタッフを登録し、働き方を選びます。パートの契約日数や扶養内の時間は「月の勤務日数の上限」「月の実働上限(h)」に、固定で出られない曜日は「出られない曜日」に入れます。
- ④ 記号を選んでマスをクリック(ドラッグで連続入力)。名前をクリックすると「月・水・金だけ」のような曜日一括入力ができます。表の右側に勤務日数・休日・実働時間、下側に日ごとの人数と、設定した時刻に働いている人数が出ます。
- ⑤ 「印刷・PDF」で掲示用のA4横1枚、「個人配布用」で1人ずつの表、「Excel」で色つきの勤務表ファイルを出せます。翌月は「次の月 ▶」を押すだけです。
シフト制で押さえるポイント
週の労働時間が40時間を超える組み方は、変形労働時間制が前提。シフト制で週によって勤務日数が変わる場合、1週40時間(特例事業場は44時間)を超える週があれば、就業規則や労使協定で「1か月単位の変形労働時間制」を定め、月の総労働時間を法定枠に収める必要があります。枠は「週の法定時間×その月の日数÷7」で、40時間なら31日の月で177.1時間、30日の月で171.4時間です。変形労働時間制では、シフトは月が始まる前に各日の労働時間を確定して周知しなければならず、始まってからの変更は原則できません。このツールは正社員の実働が枠を超えると注意を出します。
18歳未満は22時〜翌5時に働かせられない。高校生アルバイトを遅番に入れるときは、22時までに退勤させる必要があります(労働基準法61条)。1日8時間・週40時間を超える残業も、変形労働時間制の適用も原則できません。このツールは働き方を「18歳未満」にすると、22時以降にかかる勤務に注意を出します。
学生アルバイトの上限。留学生のアルバイトは週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)という在留資格上の制限があります。扶養内で働くパートは年収の壁の管理が必要です。「月の実働上限(h)」に目安の時間を入れておくと、超えたときに気づけます。
希望休と公休の区別。希望休は「休みたい日」の申し出で、公休はお店が決める休日です。希望休をそのまま公休にすると、希望が多いスタッフの休日が偏ることがあります。このツールの「希」は休日として数えますが、記号を分けておくと後で「希望どおりだったか」を振り返れます。
連続勤務は6日まで。労働基準法上は毎週1日の休日が必要です。4週4日の変形休日制を採用していない限り、7日以上の連続勤務は違法になります。このツールは前月末からの続きも見て、7日以上の連続勤務に注意を出します。
シフト制の労働条件通知書。シフト制で働く人には、始業・終業の時刻を「シフトによる」とだけ書くのではなく、基本となる勤務パターンと、シフトの確定・通知の方法、勤務日数の目安を書く必要があります(厚生労働省「シフト制留意事項」)。労働条件通知書 作成ツールのシフト制・飲食店・販売のひな形が対応しています。
計算の前提
- 実働時間=終了−開始−休憩。終了が開始より早いパターンは翌日にまたがる勤務として計算します(24時間の当務は開始と終了を同じ時刻にすると24時間として計算します)。
- 「明け」は実働0時間、勤務日数にも休日数にも数えません。「宿直」は許可を受けた宿日直として実働0時間で数え、夜勤回数には含めます。
- 勤務日数=区分が「勤務」「夜勤」「外勤」「宿直」の日。休日数=区分が「休み」の日(希望休を含む)。有給・特別休暇は別に数えます。
- 時刻ごとの人数は、その時刻がパターンの開始〜終了の間にあるスタッフを数えます。翌日にまたがる勤務の朝の部分は翌日の人数に数えます。休憩中かどうかは考慮していません。
- 法定枠=週の法定労働時間×月の日数÷7(小数第2位以下切り捨て)。
- 祝日は内閣府の「国民の祝日」に合わせて色を付けています(振替休日を含む)。
根拠・出典
- 労働基準法 第32条(労働時間)、第32条の2(1か月単位の変形労働時間制)、第35条(休日)、第40条・労働基準法施行規則第25条の2(特例事業場の週44時間)、第41条(宿日直の許可)、第61条(年少者の深夜業)
- 厚生労働省「労働時間・休日」、「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(2022年1月)
- 出入国在留管理庁「資格外活動許可」(留学生の週28時間)
- 内閣府「国民の祝日について」
関連する無料ツール・コラム
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- パート・アルバイトの労働条件通知書
- 年収の壁シミュレーター|扶養内で働くパートの上限の確認に
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- 会社カレンダー作成ツール|年間休日カレンダー
- 労働条件通知書 兼 雇用契約書 作成ツール|シフト制・飲食店・販売のひな形あり
よくある質問
シフト表作成ツール(一般業種)では何ができますか?
早番・中番・遅番・通し・夜勤・在宅などの勤務パターンを自分で定義し、スタッフ×日付の表にクリックで入力してシフト表を作れます。正社員・パート・学生・18歳未満・派遣をバッジで区別し、日ごとの人数、設定した時刻に働いている人数、一人ひとりの勤務日数・休日数・実働時間を自動集計します。連続勤務7日以上、法定の労働時間枠の超過、18歳未満の22時以降の勤務、出られない曜日、必要人数の不足は自動で注意が出ます。A4横の印刷、個人配布用の印刷、色つきのExcel出力ができ、月ごとにデータを保存して翌月も同じ設定で作れます。無料・登録不要です。
飲食店のランチとディナーのピークに人が足りているか確認できますか?
できます。「日ごとの必要人数・時刻ごとの人数」を開いて、確認したい時刻(例:12:00と18:00)を入れると、表の下に「12:00に働いている人数」「18:00に働いている人数」の行が日ごとに出ます。早番・中番・遅番のように時間が重なるパターンでも、その時刻に店にいる人数がわかります。
週44時間の特例はどんな会社が使えますか?
常時使用する労働者が10人未満で、商業(小売・卸売・理美容など)、映画・演劇業、保健衛生業(診療所・保育所など)、接客娯楽業(飲食店・旅館など)のいずれかに当たる事業場は、週の法定労働時間が44時間になります。この場合、①の「週の法定労働時間」を44時間にすると、月の法定枠の計算が変わります。製造業やオフィスは10人未満でも40時間です。
高校生のアルバイトを遅番に入れてもよいですか?
18歳未満は22時から翌5時までの間は働かせることができません(労働基準法61条)。遅番に入れるときは22時までに終わる勤務にしてください。1日8時間・週40時間を超える残業や、変形労働時間制の適用も原則できません。このツールは働き方を「18歳未満」にすると、22時以降にかかる勤務に注意を出します。
入力したデータは保存されますか?
入力内容はお使いの端末(ブラウザ)の中だけに自動保存され、次に開いたときに復元されます。外部には送信されません。別のパソコンで使うときやバックアップには「ファイルに保存」で .json ファイルにし、「ファイルを開く」で読み込んでください。全部の月と設定がまとめて保存されます。介護・福祉向けの版とは別々に保存されます。